大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)302 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉沢祐三郎の上告理由は、末尾に添えた書面記載のごとくであつて、

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

上告理由第一点及び第九点について。

上告人の損害賠償請求権の主張は、被上告人が故意に所論条件の成就を妨げて上

告人の報酬請求権を失わしめたということを前提としてなされているものである。

これに対して原審は、被上告人が故意に条件の成就を妨げたという事実はないと認

定したのであるから、損害賠償請求権の主張をも排斥した趣旨であること、おのず

から明らかである。それ故原判決には、所論のような判断遺脱の違法はなく、論旨

は理由がない。

上告理由第二点及び第七点について。

原判決は、被上告人と訴外Dとの間の売買契約が判示のとおりの趣旨のものであ

つたことを、挙示の証拠を綜合して認定したのである。挙示の証拠に照らしてみれ

ばそのことは十分認められるところであつて、その間所論のような実験則違反、条

理違反又は理由齟齬等の違法は存しない。よつて論旨は理由がない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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